九州病害虫研究会会則(2006年4月1日一部改正)
第1条 本会は九州病害虫研究会と称する。
第2条 本会は会員相互の病害虫研究の向上発展,ならびにその防除法の普及を図ることを目的とする。
第3条 本会は九州地区において病害虫の研究,ならびにその防除法の普及に従事する者および本会の主旨に賛同する個人または法人よりなる会員および名誉会員をもって組織する。
名誉会員は本会の発展に多大の功績があった会員で評議員会の推薦により総会において賛同をえた者とする。
第4条 本会の事務局は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研究センター内に置く。
第5条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 病害虫に関する研究会,講習会などの開催
2 会報の発刊
3 その他必要と認める事項
第6条 本会に次の役員を置く。
会長1名,副会長1名,会計監査委員2名,評議員,編集委員,本部幹事,地方幹事それぞれ若干名
任期は1か年とする。しかし重任を妨げない。
本会に顧問を置くことができる。
第7条 会長,副会長および会計監査委員は総会において推薦する。評議員,編集委員,本部幹事および地方幹事は会長の指名によって定める。
第8条 会長は会務を総括し,副会長は会長を補佐する。
会計監査委員は会計事務を監査し,その結果を総会において報告する。
評議員は第5条に定める事業について協議し,会長の諮問に応ずる。編集委員は会報の登載論文を審査する。本部幹事は会務をつかさどる。地方幹事は会員と事務局との連絡に当たる。
第9条 総会は年1回開催する。会長が必要と認めるときは臨時総会を開くことができる。
第10条 総会では次の事項を審議する。
1 会則の変更 2 会長,副会長および会計監査委員の改選 3 会計報告,会計監査報告ならびに次年度予算の決定 4 その他必要と認める事項
第11条 会長は必要に応じ評議員会を招集する。
第12条 本会の経費は会費およびその他の収入をもってこれに充てる。
第13条 本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
付則 本改正は2006年4月1日から施行する。